聖教新聞の紙面をXに投稿した男性に対し創価学会が「著作権侵害にあたる」と訴えた裁判、一審に続き二審も創価学会が敗訴

聖教新聞の紙面をXに投稿した男性に対し創価学会が「著作権侵害にあたる」と訴えた裁判、一審に続き二審も創価学会が敗訴

 

創価学会、聖教新聞の「SNS投稿」めぐり2審も敗訴…上告へ 著作権侵害訴訟

聖教新聞の紙面を撮影し、ツイッター(現X)に投稿したのは著作権侵害にあたるとして、同紙を発行する宗教法人「創価学会」が投稿者に約419万円の損害賠償を求めた訴訟で、知財高裁は、創価学会側の控訴を棄却する判決を言い渡した。

2024年9月の1審・東京地裁に続いて、創価学会側が敗訴したかたちだ。裁判所は、時事報道の公共性を重視し、報道に対する批判目的の引用を広く認める判断を示した。判決は7月31日付。

創価学会広報室は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、8月5日までに「今回の判決は、従来の著作権侵害の裁判例と異なる判断を示すものであり、上告する予定です」とコメントした。

被告となったのは、機関紙である聖教新聞の販売拡張(啓蒙)活動をしていた創価学会の男性会員。2018年10月から翌年10月にかけて、聖教新聞に掲載された写真などをスマートフォンで撮影し、報道内容に言及した批判的なテキストとともに、25回にわたりツイッターに投稿していた。

これに対して、創価学会は2023年、著作権を侵害しているとして提訴した。

東京地裁(中島基至裁判長)は、著作権法32条1項に基づく「引用の抗弁」が成立するとして、請求を棄却。今回の知財高裁(清水響裁判長)も1審判決を支持し、男性の投稿は著作物の適正な引用にあたると認定した。

知財高裁は判決で、一般に、報道機関の記事や写真について、引用の必要性を厳格に要求することは相当ではなく、特に今回の訴訟のように、機関紙の読者が報道内容に言及し、批評する場合には表現活動の自由を保護する必要性が高いなどと指摘。

論評との関連性が認められる限り、他の引用要件を満たせば、引用としての利用を認めるのが相当であるとしている。

全文は
https://news.yahoo.co.jp/articles/68e7cb43cd82ede734e6a8814f0d3353d4a0b80f




名無し
批判的な投稿者を黙らせるために訴えたわけで、好意的な投稿ならそんなことはしなかっただろう。
批評目的での著作物引用が認められているのは、このように著作権が恣意的に主張されることで表現の自由が委縮する弊害を考慮してのことだと思う。
名無し
至極穏当な判決となったようでよかったです。そもそも新聞記事を示しながら論評するという活動は多くのYouTuberが行っていることでもあり、もし著作権侵害という判決が出ようものなら界隈が大騒動になったでしょう。
名無し
最高裁の判断がなされれば、著作権とSNS引用をめぐる判例として専門家の間でも注目されるのかもしれない。
名無し
当然の結果と言えるだろう
SNS上には聖教新聞に限らず多くの新聞を撮影し引用した投稿が数え切れないほどある。新聞以外にもテレビ番組の一部を切り抜いたものなどもあり、今回仮に新聞側が勝ったらそれらは全て著作権侵害になる可能性が高いということになる。恐ろしいことだ。とにかく裁判所がしっかりと判断してくれてよかったな




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