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(2026年1月27日 23:11 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)比例投票「立憲」「公明」と書いたらどうなる? カギは公選法第68条「衆議院名簿届出政党等以外の届け出がない政党名や略称を書いたら無効」→ 専門家「公選法の規定に反して『中道』への票と判断するのは無理がある」
衆院選の比例代表の投票で、「立憲」「公明」と書かれた投票用紙は「中道」の票になるのではないか――。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」をめぐり、インターネット上でそんな説が広がっている。実際はどうなるのか調べてみた。
衆院選は小選挙区289、比例代表176の計465議席が争われる。このうち比例代表は、政党名の正式名称か略称を記入して投票する。
話題になっているのは、今回の衆院選で中道改革連合に投票する際、新党の略称「中道」ではなく、「立憲」や「公明」と書いた場合、投票は有効と無効のどちらになるのだろう、という点だ。
産経新聞は24日、「有効か無効の判断は、各地の開票管理者に任せられる」などと報じた。その後、X(旧ツイッター)やYouTube上では、「なんと判断は各地の選挙委員会に任せられるんだって」「地域によって扱いが異なる可能性があるみたい」などと伝える投稿や動画が拡散されている。
公職選挙法によると、投票の効力は「開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない」と規定されている。ただし、投票を有効と判断する上で「第六十八条の規定に反しない限りにおいて」という制約がある。
では、公選法の第68条は何を定めているのか。
条文を調べると、無効とする投票について書かれてあった。そのうちの一つには「衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの」とある。簡単に言うと、「届け出がない政党名や略称を書いたら無効ですよ」という意味だ。
総務省選挙部選挙課に確認すると、同じ見解が示された。
それでもXには「開票管理者の支持政党によって有効票、無効票が左右される」などとする投稿もある。
この点について、選挙管理の実務に長年携わってきた「選挙制度実務研究会」の小島勇人理事長は個人的な見解としつつ、「立憲や公明と、中道は別の党だ。今回の衆院選比例代表に候補者名簿を届け出ていない党への票を、開票管理者に決定権があるにしても、公選法の規定に反して中道への票と判断するのは無理があるのではないか」と話した。(略)
朝日新聞 2026年1月28日 6時00分
https://www.asahi.com/articles/ASV1W0RW1V1WUTIL025M.html?iref=comtop_7_02
だったら、昔の政党名でも良いってことになる。
直近の元政党名って恣意的に判断されてもおかしいしな。
林総務大臣は何をやっているんだ?
そら無効ですわ
これは与党にかなりおいしいわ
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