報ステ大越健介氏、「国旗損壊罪」に「刑罰伴う法律つくらないといけないほど喫緊の課題なのか」
日刊スポーツ
テレビ朝日系「報道ステーション」(月~金曜午後9時54分)の大越健介キャスターは5日夜の放送で、高市早苗首相の肝いりで、自民党が議員立法で国会提出を予定する、日本国旗の損壊行為を罰する内容の「国旗損壊罪」新設法案をめぐる動きについてコメントした。
自民党は1日、「国旗損壊罪」新設法案の内容を大筋で了承。番組では、高市首相がかつて国会に同法案を提出したものの廃案になったことや、高市首相が2月の衆院選の秋葉原での第一声でも、「国旗損壊罪」新設に意欲をみせていた様子を伝えた。同法案では、「人に著しく不快、嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損した」場合に、2年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金が科されるとしており、罰則が科せられるかどうかは「行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行う」などと、あいまいな表現となっている。
これに対し国民民主党の玉木雄一郎代表が2日の記者会見で「罰則を科すわけですよね。何が罰せられて何が罰せられないか、事前に明確でなければならないが、それが『総合的に勘案してやる』となっている」と条文の不備を指摘し、「国会審議に耐えられるのか」「本当に自民党(の機関を)通ったのですか?」と、疑問を呈するコメントを連発したVTRも紹介。高市首相が首相就任前、「日本だけが自国国旗を尊重していない」と主張していた映像を流す一方で、「米国では国旗を燃やすことも『表現の自由』とされ、処罰する法律は憲法違反と判断されている」とのナレーションも流れた。また、1999年に国旗・国歌法が制定された際、当時の小渕恵三内閣は、国旗を損壊した場合の罰則について「国家の威信の保護の在り方として刑罰をもって強制することが適当かという根本的な問題があることのほか、他人の所有する国旗等の損壊等については器物損壊罪が適用される」とした答弁書を閣議決定していることも伝えた。
(中略)
大越氏は「私たちが外国の国旗を損壊した場合は罪に問われることがあります。それはその国との友好や外交上の利益が損なわれる可能性があるからという根拠なんですが、高市総理の考え方は、日本の国旗の場合も罪に問われてしかるべきではないかという考え方です」と指摘。自民党が高市首相の意向に沿って立法化に動いていることについて「日本の国旗を傷つける行為が、今、あちこちの社会で問題化しているかというと、そういうことはあまり聴きませんし、刑罰を伴う法律をつくらなければならないほどの喫緊の課題なのかな、というふうにも思います」とも語った。
※全文はソースで
https://www.nikkansports.com/entertainment/news/202606060000239.html
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