野村修也弁護士「サナエトークン。資金決済法上の暗号資産に該当することに争いはない」「暗号資産交換業の無登録営業に当たる可能性は高い」「それ以上に問題なのは、勧誘に総理の画像を用いたことだ」

野村修也弁護士「サナエトークン。資金決済法上の暗号資産に該当することに争いはない」「暗号資産交換業の無登録営業に当たる可能性は高い」「それ以上に問題なのは、勧誘に総理の画像を用いたことだ」

野村修也@NomuraShuya
サナエトークン。資金決済法上の暗号資産に該当することに争いはない。

流通にDEX(分散型取引所)を利用したことで、当事者同士がスマートコントラクトに基づく相対取引をすることから、暗号資産交換業に当たらないと考えたのかも知れないが、反復継続する意図を持って流動性供給を行った行為と、ネットを通じてトークンの取得を反復継続的に促そうとした行為が無登録営業に当たる可能性は高い。

それ以上に問題なのは、勧誘に総理の画像を用いたことだ。これによってトークンを発行するプロジェクトがあたかも政府公認であるかのような外観が生まれ、トークンの価格急騰を招いた。今後は、かかる詐欺的な勧誘を誰が考え、誰がそれを利用したのかを詰める必要がある。中には、何も知らされずに利用された者もいるだろうが、総理の画像を使うのを見て危ないと思わなかったのであれば安易だったと言わざるを得ず、道義的な責任は免れないだろう。




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